諏訪地区更生保護協力雇用主会 規約
(名称)
第1条 この会は「諏訪地区更生保護協力雇用主会」と称する。
(目的)
第2条 諏訪地区更生保護協力雇用主会(以下、本会という)は、諏訪地区における更生保護活動の協力組織として、更生保護の充実発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成する為に次の活動を行う。
(1)犯罪により社会的制裁を受けた対象者に就業を提共し、保護観察所または保護司会等と協力して対象者の更生を図る。
(2)更生保護関係機関、団体との連携協調を図る。
(3)会員相互の信頼を深め合い、連携協調を図る。
(4)その他、目的を達成する為必要と認められる活動。
(組織)
第4条 本会は、更生保護の趣旨に賛同する、事業主等によって組織する。
2本会への入会は、入会申込書を提出し、理事会の承認を得るものとする。また退会の場合は、退会届を提出し理事会の承認を得るものとする。
3本会は、長野県更生保護協力雇用主会連合会に参加するものとする。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 4名以下
(3)理事 15名以下
(会長・副会長を含む)
(4)監事 2名以下
(役員の選出)
第6条 理事は、会員の互選によって選出する。
2会長、副会長は理事の互選によって選出する。
3監事は、理事以外の会員の中から、理事会において選任する。
(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し会務を掌握する。
2副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
3理事は、理事会を組織し会務を執行する。
4監事は、会計事務を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2役員の任期が満了した場合でも、後任が就任するまでは引続きその職務を行うものとする。
3欠員により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。
2顧問は、会長が理事会の議を経て選任する。
3顧問は、本会の運営に関し、指導助言するほか本会の会議に出席し意見を述べることができる。
(事務局)
第10条本会の事務局は、諏訪地区保護司会の総務部内に置く。
(会議)
第11条 本会の会議は、役員会・理事会及び総会とする。
(会議の招集及び議決)
第12条 役員会・理事会及び総会は、会長がこれを招集し、議長は会長が選任する。
2議事は、出席者の過半数をもってこれを決する。可否同数の時は、議長が決する。
(会計)
第13条 本会運営の経費は、会費・助成金・寄付金・その他の収入を持って充てる。
(会費・収入)
第14条
(1)年会費 5,000円
(2)特別会費 研修会・事業等に必要な会費をその都度徴収出来る事とする。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌3月31日に終わる。
(会計監査)
第16条 本会の収支決算は、毎会計年度終了後60日以内に監事監査を受け、総会の承認を得なければならない。
(規約の改正)
第17条 この規約は会員の申し出により、理事の3分の2以上の同意を得て改正をすることができる。
(細則)
第18条 本会の運営に関する必要な細則は、理事会の決議により別に定めることができる。
附則
この規約は平成18年12月1日から施行する。
平成22年4月21日 改正
平成23年4月15日 改正
平成26年4月15日 改正
平成28年4月12日 改正
令和4年6月24日 改正
令和6年6月18日より施行する