協力雇用主を募集しています!

協力雇用主になるためには、保護観察所に登録いただく必要があります。
登録にあたっては、長野保護観察所に提出書類が必要となり、審査終了(登録)後に、当会への入会になります。

協力雇用主募集への登録手続きについて ▶

協力雇用主登録提出書類 ▶

協力雇用主に対する支援制度パンフレット(令和5年10月)▶

会費について

諏訪地区更生保護協力雇用主会は年会費を徴収します。
年会費:5,000円(毎年4月~3月まで)

協力雇用主に対する支援制度について

無職者の刑務所出所者等の再犯率は、有職者と比べ約4倍と高く(平成21年~平成25年)、刑務所出所者等の再犯防止のためには、就労支援や雇用の確保がとても重要です。
そのため、法務省では、刑務所出所者等に対する就労支援を重要課題の一つとして位置づけ、積極的な取り組みを行うことに併せて、刑務所出所者等を雇用して下さる協力雇用主を募集し支援金を支払っております。

本人への接し方や配慮すべき事項等については、保護観察所が相談に乗ります。
具体的には、心理学・教育学・社会学等の専門的知識をもつ国家公務員である保護観察官及び地域性・民間性をもつボランティアである保護司から助言等を受けることができます。
また、「更生保護就労支援事業」において、採用段階から採用後最長6か月まで本人への接し方や雇用管理に関する相談等の支援を行っています。

公共事業等の競争入札における優遇制度

公共事業等の競争入札において、協力雇用主に対してポイントが加算されます。
※ご不明な点は長野県保護観察所までお問い合わせください

資料:法務省発注工事の総合評価落札方式において刑務所出所者等を雇用する事業主に対する優遇措置を導入することについて ▶

協力雇用主に対する刑務所出所者等就労支援奨励金

保護観察の対象となった人などを雇用し、就労継続に必要な生活指導や助言などを行う協力雇用主に対し年間最大72万円の奨励金が支払われます。

支給期間・支給額:雇用開始から6か月間までは月額最大8万円(※)
7か月目から12か月目の間は3か月ごとに最大12万円(※)

※雇用している対象者の出勤状況等により支給割合を乗じた額を支給する

支給期間・支給額:雇用開始から3か月間は月額最大2万円、次の3か月間は月額最大4万円(※)
7か月目から12か月目の間は3か月ごとに最大12万円(※)

※雇用している対象者の出勤状況等により支給割合を乗じた額を支給する

資料:協力雇用主に対する刑務所出所者等就労奨励金について ▶

法務省:協力雇用主 ▶

実際に雇用してくださった協力雇用主に最長1年間奨励金を支給します。

刑務所出所者等を雇用した場合、最長6か月間、月額最大8万円をお支払いします。

※刑務所出所者等を雇用した場合、最長6か月間、月額最大8万円をお支払いします。刑務所出所者等に対して、就労継続に必要な技能や生活習慣等を習得させるための指導や助言等を実施していただき、保護観察所にその状況の報告を行っていただきます。

最大48万円

刑務所出所者等を雇用してから6か月経過後、3か月ごとに2回、最大12万円をお支払いします。

※刑務所出所者等に対して、就労継続に必要な技能や生活習慣等を習得させるための指導や助言等を実施していただき、保護観察所にその状況の報告を行っていただきます。

最大24万円

身元保証人を確保できない刑務所出所者等を雇用した場合、契約日から最長1年間、刑務所出所者等により被った損害のうち、一定の条件を満たすものについて、損害ごとの上限額の範囲内で見舞金をお支払いします。

最大200万円

刑務所出所者等を試行的に雇用した場合、最長3か月間、月額4万円をお支払いします。

※事前にトライアル雇用求人をハローワークに登録していただくとともに、雇用保険に加入していることが条件となります。

最大12万円

刑務所出所者等に実際の職場環境や業務を体験させていただいた場合、講習委託費をお支払いします。

※社会保険に加入していることが条件となります。

最大2万4千円

刑務所出所者等に実際の職場や社員寮等を見学させることにより、就労への意欲を引き出します。

最大48万円

厚生労働省:刑務所出所者等の雇用について ▶